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幼稚園教育の目指す姿2(学校教育法より)

学校教育法 第三章 幼稚園

 第22条

  幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、

幼児の健やかな成長のために適切な環境を与えて、その心身の発達を助長することを

目的とする。

 第23条

  幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を

 達成するよう行われるものとする。

一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的

 発達を図ること。

二 集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への

 信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

三 身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と

 態度及び思考力の芽生えを養うこと。

四 日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとと

 もに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

五 音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生

 えを養うこと。

 幼稚園においては、前項に規定する目的を実現するための教育を行うほか、保護者やその

 地域との連携を深め、幼児期の教育の支援にあたる。と記されています。

 西徳寺幼稚園でも、学校教育法に則りながら、園訓「げんき、なかよし、がんばる子」

 めざして日々の教育にあたっています。

                         (園長)  多良幸男         

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